【シャワー台ファインアクセサリー🄬講座認定講師規約】
Beads.Michel🄬(以下「本部」といいます)は、本部の理念および目的に基づき、本部の保有する知識・技術を正しく教授・普及するため、本部所定の認定講師制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。なお認定制度は、所定の受講内容(以下「受講内容」といいます)に基づき、 本部の知識・技能を正しく教授し得る個人を認定するものであり、所定の認定講座を修了し当方より認定を受けた個人を「認定講師」(以下総称して「認定講師」といいます)とします。
本規約は、認定講師がその活動を遂行するに際し、常に遵守すべき事項を定めるものであり、本部および認定制度の安定的な運営と認定講師の適正な活動の確保を目的とするものです。認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、本部所定の認定講師登録を行うものとします。
第一章 総 則
第1条(適用)
1.本規約は、本部が設置・運営する認定制度および認定講師の活動条件等の遵守すべき事項について定め、認定講師と本部との間において適用されます。
2.認定講師に提供される本規約以外のテキスト内に記載された事柄、その他の諸規則についても本規約の一部を構成するものとし、認定講師は、前項同様これらを遵守するものとします。
第2条(認定講師の義務)
認定講師は、本部の理念および目的に従い、自己の責任において、受講内容に基づき自らの受講者に対して1.誠実かつ適正に認定講師活動を遂行するものとします。
2.認定講師は、シャワー台ファインアクセサリー🄬講座、シャワー台アクセサリーを広く普及することに努め、自らの活動に際し、本規約を含む本部の定める規則等を遵守しなければならないものとします。
3.認定講師は、第三者(受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、本部に一切迷惑をかけないものとします。
第二章 認 定
第3条(認定講師認定)
1.本制度における認定講師資格は、以下の3段階に区分されるものとします。
①ベーシック認定講師
②マスター認定講師
③グランドマスター認定講師
2.前項の各資格は、本部が実施する認定講師資格講座(各段階に応じた講座を含む)を修了し、必要な審査および手続きを経て、本部が認定した場合に限り取得できるものとします。 なお、認定講師資格講座の受講料は、認定講師資格の区分に応じて、以下のとおりとします。
①ベーシック認定講師:55,000円
②マスター講師:未定
③グランドマスター講師:未定
3.各資格に応じて、開講可能な講座内容および活動範囲は異なり、その詳細は第4条に定めるものとします。
4.認定に必要な費用は、本部の定める方法により支払うものとします。 認定に必要な費用は、認定の結果にかかわらず、一切返金することができかねます。
5.本部は、第2項の審査にあたり、資質・能力等について試験等を行い、その適格性を総合的に判断するものとします。
6. 認定講師への登録資格は、3本部が通知した日から有効に効力を生じます。
第3章 認定講師
第4条(許諾の実施)
1. 本部は、本制度における各資格(以下総称して「認定講師」という)に対し、その資格に応じて、シャワー台ファインアクセサリー®講座および関連講座を第三者に対して開講することを許諾します。
2. 各資格における活動範囲は、以下の通りとします。なお、本部は、各資格における活動範囲の全部又は一部を変更することがあります。
(1)ベーシック認定講師
・本部指定課題キットを使用した1DAYワークショップの開催
(2)マスター認定講師
・本部指定課題キットを使用した1DAYワークショップの開催
・本部指定の基礎講座(3回コース)の開催
(3)グランドマスター講師
・本部指定課題キットを使用した1DAYワークショップの開催
・本部指定の基礎講座(3回コース)の開催
・本部指定の認定講師資格講座の開催
・認定講師の育成および指導
3. 前項に定める範囲を超えて講座を開講することはできません。
4. 認定講師は、1DAYワークショップを開催するためには、課題キットごとに、本部の指定する講座を受講しなければなりません。
5. 認定講師は、本部の承諾なく、第三者に対して再許諾(資格の付与および認定行為)を行うことはできません。ただし、グランドマスター講師は、本部の定める条件のもと認定講師資格講座を実施し、受講者の合否判定を行うことができます。なお、認定の最終決定および認定証の発行は本部が行います。
6. 講座の開講に必要な費用について
(1)課題、材料もしくはキットの購入費、または郵送費その他講座実施に必要な費用は、認定講師が負担するものとします。
(2)講座で使用する課題および材料・キットは、本部が指定するものを使用し、本部より購入するものとします。
(3)本部より購入した前号の課題および材料・キットは、本部が認める講座・ワークショップ以外において、販売、贈与その他有償・無償を問わず譲渡してはならないものとします。
7. 講座の開講に関する通知について
本部指定の基礎講座および認定講師資格講座を開講する場合は、開講予定日の2週間前までに本部へ通知するものとします。
8. 講座の内容および価格について
(1)講座の内容は、本部が指定する課題に限るものとします。
(2)講座の価格は、本部が定める基準に従い、これを下回る設定をしてはなりません。
第5条(認定の有効期間および更新)
認定講師の有効期間は、登録されてから3年間とし、更新することができます。
有効期間を更新する場合には、本部所定の条件を満たした上で所定の申請を行っていただく必要があります。
第6条(登録費)
(1)認定講師は、所定の年間登録費(3500円)を本部が指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。
(2)登録費については、中途退会、登録抹消その他いかなる場合も返金されないものとします。
第7条(情報の変更)
1.認定講師は、登録時に本部に提供し登録した情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく本部に通知し、変更手続を行うものとします。
2.本部は、認定講師に対して、登録後2年を経過した時点で継続の意思確認を行います。このとき認定講師に継続の意思がある場合は、その後も年会費を支払うことにより登録が継続されますが、万が一LINEやメールアドレスにて連絡が取れない場合には、この時点で認定講師の登録は抹消されますので、あらかじめご了承ください。なお、継続の意思確認は、原則として登録後2年が経過するごとに行います。
3.認定講師が第1項の通知、変更手続を怠ったために、本部より前項の継続の意思確認を含む通知や案内が届かないなどの当該認定講師に生じる不利益に関しては、本部は一切その責任を負わないものとします。
第8条(商標等の利用許諾)
1.認定講師は、本部の認める範囲内で、本規約で認められる講座(シャワー台を使用するものに限る。)を開講する目的により、本部の登録商標(第6661290号)である「シャワー台ファインアクセサリー🄬」を自身のウェブサイトやSNSなどで宣伝、広告、表示することができます。「シャワー台ファインアクセサリー🄬(または(R))」の文言を改変せずに掲載してください。
2.オリジナル作品によるワークショップもしくは講座またはオリジナル作品の販売において、「シャワー台ファインアクセサリー®」又はこれに類する名称を使用することはできません。
3.認定講師が前二項に反する方法で、「シャワー台ファインアクセサリー®」又はこれに類する名称を使用している場合、本部は、認定講師による使用の差止および損害賠償の請求をすることができ、認定講師はこれに従います。
第9条(禁止行為)
1.次に該当する行為を本規約における認定講師の禁止行為と定めます。
- 本部または本部関係者(他の認定講師、受講者、本部の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- 本部の承諾を得ることなく、本部から提供された、資材、テキスト、書籍、動画その他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転売、転載、ウェブサイトやSNSへのアップロード等を行う行為
- 認定講師として習得した技術のうち、本部が承認したもの以外の技術を用いて、自ら作成した動画、写真、文章、データなどの情報を、ウェブサイトやSNSなどで公開すること。
- 本部または本部関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、本部の運営を妨害する迷惑行為
- 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体、SNS・マーケティング等に関するコンサルティング・講座、ハンドメイド作品に関する団体・講座、その他本部と無関係の団体等への勧誘、引き抜き行為(本部の承諾を得たものを除く)
- 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
- その他前各号に準ずる行為
2.認定講師が前項に定める禁止行為を行った場合、本部は、直ちにその認定資格を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第四章 認定講師の資格喪失等
第10条(認定講師の資格喪失)
1.理由のいかんを問わず本規約に基づいて認定講師の資格を喪失した場合には、本規約に基づく資格及び許諾の一切が原則として失効します。
2.失効後も認定講師として復帰される場合には、本部より過去習得された講座に関するライセンスを再度許諾する場合がありますが、この場合、所定の課題提出をクリアするなどの条件が別途本部より提示されますので、これを満たした方に限ります。
3.認定講師は、資格喪失後、在籍時に習得した講座内容および課題を用いた講座の開講、指導その他これに類する行為を行ってはならないものとします。
4.認定講師は、資格喪失後、直ちに一切の広告、表示等から認定講師である旨を削除するものとします。また本部より必要な指示がなされた場合は、これに従うものとします。
第11条(退会)
1.認定講師が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨を本部の代表者に対し所定の期限内に通知するものとします。
2.認定講師に次の各号に該当する事由がある場合、本部は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該認定講師に請求することができるものとします。
①本規約に定める規定に違反した場合
②本部の運営の秩序を乱し、または当方や当方関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
③正当な理由なく本部の助言、指導に従わない場合
④認定講師としての適格性を欠いていると本部が判断した場合
⑤登録された連絡先へ本部が通常の連絡手段により連絡したにもかかわらず、相当期間経過しても返信がない場合
⑥その他本部が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合
第五章 一般条項
第12条(権利帰属)
1.認定講師がその活動中に提供を受け、または知得した情報等(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当方より提供された一切の資料や情報等を含みます)に関する知的財産権は、全て本部に帰属しており、かつ認定講師には移転しないものとします。
2.認定講師は、如何なる理由によっても本部の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第13条(秘密情報)
認定講師は、その活動中に本部より提供を受け、または知得した当方の秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の情報(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他本部より提供された一切の資料や情報等を含みます)を適切に管理し、事前の承諾なしに開示または漏洩せず、本規約の目的外に使用しないものとします。
第14条(個人情報の保護)
認定講師は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき自身の受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。
第15条(損害賠償)
認定講師は、本規約に違反することにより、または認定講師の活動に関連して本部に損害を与えた場合、本部に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第16条(存続条項)
認定講師がその資格を有しなくなった後においても、第10条(認定喪失後の措置)、第12条(権利帰属)、第13条(秘密情報)、第14条(個人情報の保護)、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(規約の変更)、第21条(協議解決)および第22条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第17条(反社会的勢力等)
1.認定講師は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
①反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
②反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
③自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
2.本部は、認定講師が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定講師の資格を剥奪することができるものとします。
3.本部が前項の規定により当該認定講師の資格を剥奪した場合には、これにより当該認定講師に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第18条(譲渡等)
認定講師は、本部の書面による事前の承諾なく、認定講師としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(規約の変更)
本部は、必要がある場合には、本規約の内容を変更することができるものとし、変更の効力が生じる一定期間前までに変更後の規約の内容を周知します。
第20条(合意事項)
1.本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
2.認定制度については、本部の事業運営継続が困難となるなどのやむを得ない事情により終了する場合があることを、認定講師はあらかじめ了承し、その場合は、これに合意するものとします。
第21条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第22条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、本部の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
2026年6月1日 制定施行予定